日本では高齢者の介護などで発生する費用を国・地方自治体と国民がそれぞれ負担し、社会全体で高齢者の介護を支える保険制度があります。
この介護保険制度で介護リフォームの際に福祉用具購入やリフォーム費用を補助金として利用出来る場合があり、より少ない負担でリフォームを実施可能です。
このページでは介護保険給付適用の大まかな流れから対象となる範囲のご紹介させていただきます。

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介護支援専門員(ケアマネージャー)、住宅改修アドバイザー、福祉住環境コーディネーター2級以上により作成。

改修内容が決定したら施工業者へ見積もり依頼。
改修前の写真撮影。

- 届出先 市町村の介護保険課。
申請手続き必要書類
- 介護保険住宅改修必要書類
- 住宅改修が必要な理由書
- 工事見積もり
- 改修前写真
- 改修計画図(必要な場合)
- 賃貸住宅の場合は所有者の承諾

改修後の写真撮影。
工事費の支払い・領収書(本人名義)をもらう。

- 届出先 市町村の介護保険課。
必要書類
- 領収書(本人名義)
- 工事費内訳書
- 改修完了確認書(改修前後の写真添付)
※住宅改修費の支給は同一の住宅に対して原則一回で支給限度基準額は定額の20万円です。
(転居した場合には再度給付が受けられます。要支援状態、要介護状態区分が著しく重くなった場合(三段階以上)は一回に限り再度給付が受けられます。)

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、移動動作、移乗動作、転倒防止に資することを目的として設置するもの。

居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差、玄関から道路までの通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床のかさ上げなど。

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- 居室畳敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更
- 浴室 滑りにくい床材への変更
※滑り止めテープやノンスリップマットは対象外です。 - 通路面 すべりにくい舗装材への変更

扉全体の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替える)ドアノブの変更戸車の設置など

和式便器から洋式便器(暖房、洗浄機能つきを含む)への取替え。
※暖房、洗浄機能のみの付加、水洗化、簡易水洗化工事は対象外です。

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- 手すりの取り付けの際壁下地補強やそれに伴う壁の 仕上げ工事(壁紙を張るなど)
※仕上げ工事については手すりの下地補強に伴った範囲に限定されます。 - 給排水設備工事
- 下地補修や根太の補強、路盤の整備
- 壁、柱の改修工事
- 給排水設備工事、床材の変更
- 手すりの取り付けの際壁下地補強やそれに伴う壁の 仕上げ工事(壁紙を張るなど)
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京都市【いきいきハウジングリフォーム】 |
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京都市【あんぜん住宅改善資金融資制度 バリアフリーリフォーム融資】 |
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綾部市【すこやま住まい】 |
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