日本では高齢者の介護などで発生する費用を国・地方自治体と国民がそれぞれ負担し、社会全体で高齢者の介護を支える保険制度があります。
この介護保険制度で介護リフォームの際に福祉用具購入やリフォーム費用を補助金として利用出来る場合があり、より少ない負担でリフォームを実施可能です。
このページでは介護保険給付適用の大まかな流れから対象となる範囲のご紹介させていただきます。

介護保険の給付対象となる住宅改修の種類などを確認し住宅改修のプランを検討します。

住宅改修がなぜ必要なのかを示す理由書を作成します。
理由書の作成は基本利用者の担当する介護支援専門員「ケアマネージャー」が行います。
利用者に専門の介護支援者がいない場合専門性があると認められる者(作業療法士、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格を有する者)が行います。

工事の施工業者に工事の見積りを依頼し契約が成立したら工事を行います。
工事の前に、改造場所の写真を日付けを入りで撮り、撮影日がわかるようにします。

工事が完了したら、利用者がいったん施工業者に全額を払います。
このとき領収書、工事費内訳書。工事完了の写真を受け取ります。

支給申請書を市町村に提出します。
(理由書、領収書、工事費内訳書、工事前後の写真を一緒に添付します。)

市町村が住宅改修が支給申請どうりに行われたかを確認。
その後市町村から費用の九割が支払われます。
又利用者本人や家族が材料を購入して住宅改修を行った場合、材料の九割が支払われます。
※住宅改修費の支給は同一の住宅に対して原則一回で支給限度基準額は定額の20万円です。
(転居した場合には再度給付が受けられます。要支援状態、要介護状態区分が著しく重くなった場合(三段階以上)は一回に限り再度給付が受けられます。)

廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路などに、移動動作、移乗動作、転倒防止に資することを目的として設置するもの。

居室、廊下、便所、浴室、玄関などの各室間の床の段差、玄関から道路までの通路などの段差の解消。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室床のかさ上げなど。

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- 居室畳敷きから板製床材、ビニール系床材などへの変更
- 浴室 滑りにくい床材への変更
※滑り止めテープやノンスリップマットは対象外です。 - 通路面 すべりにくい舗装材への変更

扉全体の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンへ取り替える)ドアノブの変更戸車の設置など

和式便器から洋式便器(暖房、洗浄機能つきを含む)への取替え。
※暖房、洗浄機能のみの付加、水洗化、簡易水洗化工事は対象外です。

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- 手すりの取り付けの際壁下地補強やそれに伴う壁の 仕上げ工事(壁紙を張るなど)
※仕上げ工事については手すりの下地補強に伴った範囲に限定されます。 - 給排水設備工事
- 下地補修や根太の補強、路盤の整備
- 壁、柱の改修工事
- 給排水設備工事、床材の変更
- 手すりの取り付けの際壁下地補強やそれに伴う壁の 仕上げ工事(壁紙を張るなど)
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