スプリンクラー設備の設置義務 京都リフォームのセカンドオピニオン 京都、滋賀でのバリアフリーリフォーム、介護リフォームはお任せください。

施工例

消防法の改正により、延床面積275u〜1000u未満の小規模社会福祉施設にスプリンクラー設備の設置が義務づけられました。

消防法改正
・公布された日:平成19年 6月13日
・施行される日:平成21年 4月 1日
・既存防火対象物への既存遡及の猶予期間:平成24年 3月末まで
 (但し、消火器に限り、平成22年 4月 1日まで)
◆背景平成18年1月8日、長崎県大村市にある、認知症高齢者グループホーム 「やすらぎの里さくら館」にて火災による、死者7名の犠牲者が出てしまった事により、消防法改正に至ったものです。
◆改正ポイント1: 用途区分の変更 項目 現行法 改正後
1 防火対象物の用途区分の変更
(消防法施行令別表第一の改正) 6項
(イ・ロ・ハ)
の3区分 6項
(イ・ロ・ハ・ニ)
の4区分 ※資料1
の現行法規の、6項ロを「ロ」、「ハ」に
分類し、6項ハを「ニ」に変更。
◆改正ポイント2: 設置基準等の強化 (改正後の6項ロに対しての強化) 項目 現行法 改正後
1 自動火災報知設備の設置基準 延べ面積
300m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要
2 消防機関に通報する
火災報知設備(火災通報装置) 延べ面積
500m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要
3 消火器の設置基準 延べ面積
150m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要
4 スプリンクラー設備の設置基準 延べ面積
1,000m2以上 延べ面積 275m2以上
(特例基準あり: ※資料2)
5 消防検査を受けるもの 延べ面積
300m2以上 面積・建築構造に関係なく全てに必要
6 消防計画 の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準 収容人員
30人以上 収容人員10人以上
◆改正消防法がいつから変わるか?
・公布された日:平成19年 6月13日
・施行される日:平成21年 4月 1日
・既存防火対象物への既存遡及の猶予期間:平成24年 3月末まで
 (但し、消火器に限り、平成22年 4月 1日まで)
防火対象物:6項ロは特定防火対象物となります。従って、設置基準に達する既存の建物においても、新しい基準に既存遡及が義務付けられます。


6項 用途区分の変更: 資料1 現行法の防火対象物の区分 改正後の防火対象物の区分
イ 病院、診療所又は助産所 変更なし 病院、診療所又は助産所
ロ 老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く。)、身体障害者福祉センター、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設 主に入居を伴う社会福祉施設
改正後の6項ロのみ設置基準が強化され、その他、6項イ、ハ、ニは従来通りの設置基準です
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは第6項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。)
ハ 幼稚園又は特別支援学校
上記、6項ロが6項ロ、ハの2つに分類されたことにより、1つずれる。内容の変更なし。
主に通所の社会福祉施設
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)
ニ 現行法ではなし 幼稚園又は特別支援学校

※6項 イ・ロ・ハ・ニ の小分類区分の判断については、所轄消防署の判断に基づきます。



◆スプリンクラー設置基準の特例基準: 
資料2次の防火区画を有するものは、スプリンクラー設備の設置を免除出来る。

■延べ面積1,000m2未満の場合は、次の全てを満足する場合に免除出来る。
  ※1,000m2未満のものを、「小規模社会福祉施設」という。

イ 当該防火対象物又はその部分の居室を準耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8m2以下であり、かつ、一の開口部の面積が4m2以下であること。
ニ ハの開口部には、防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの又は次に定める構造のものを設けたものであること。
鏘 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
鏘 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開く事が でき、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、 それぞれ、75cm以上、1.8m以上及び15cm以下であること。
ホ 区画された部分すべての床の面積が100m2以下であり、かつ、区画された部分すべてが4以上の居室を含まないこと。
延べ面積が1,000m2未満の「小規模社会福祉施設」には、水道を用いた簡易なスプリンクラー「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」(現状は適応品なし)が認められる上、廊下・収納・脱衣室などの部分については、スプリンクラーヘッドを設置しなくてもよい。
更に、平成19年6月13日付け、消防予第231号の条件を満足した場合は令32条特例を適用し、全体にスプリンクラー設備の設置を要しないことが出来る。詳しくは、消防予231号(別添:根拠条文)をご確認下さい。
■延べ面積1,000m2以上の場合は、次の全てを満足する場合

イ 当該防火対象物又はその部分の居室を耐火構造の壁及び床で区画したものであること。
ロ 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料で、その他の部分にあっては難燃材料でしたものであること。
ハ 区画する壁及び床の開口部の面積の合計が8m2以下であり、かつ、一の開口部の面積が4m2以下であること。
ニ ハの開口部には、建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備である防火戸で、随時開くことができる自動閉鎖装置付きのもの若しくは次に定める構造のもの又は鉄製網入りガラス入り戸を設けたものであること。
鏘 随時閉鎖することができ、かつ、煙感知器の作動と連動して閉鎖すること。
鏘 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路に設けるものにあっては、直接手で開くことができ、かつ、自動的に閉鎖する部分を有し、その部分の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、75cm以上、1.8m以上及び15cm以下であること。
ホ 区画された部分すべての床の面積が、防火対象物の10階以下の階にあっては200m2以下、11階以上の階にあっては100m2以下であること。





交 付 金
既存対象施設にスプリンクラー設備を設置する場合、その費用に対する交付金が下記のとおり用意されているようです。
詳しくは市区町村の担当窓口へお問い合わせください。

交付金の概要

交付金名
地域介護・福祉空間整備等交付金

交付金単価
9,000円/u

対象施設
定員29人以下の特別養護老人ホーム

定員29人以下の介護老人保険施設

認知症高齢者グループホーム


【留意点】
・既存施設で、かつ、スプリンクラー設備未設置の施設が対象。
・消防法の猶予期間とあわせて平成23年度までの時限措置。



    

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