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福祉用具貸与の対象となるもの

介護保険制度では、福祉用具は利用者の身体状況や必要性の変化に応じて用具の交換が容易にできる、資源を効率的に活用できると言う観点から原則的には貸与という形をとっています。

福祉用具貸与の方法

介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護サービス計画(ケアプラン)に福祉用具貸与を盛り込んだものを作成してもらい、福祉用具貸与事業者から福祉用具の貸与を受けます。

このとき利用者は費用の1割を負担し、事業者は残りの9割を市町村の委託を受けた国保連(国民健康保険団体連合会)から受け取ります。

※必ず担当のケアマネージャーの方にご相談ください。

福祉用具貸与の対象となるもの

車いす 自走用標準型車いす、普通電動車いす、または、介助用標準型車いすに限る。
車いす付属品 クッション、パッド、電動補助装置、テーブル、ブレーキなどにあって車いすと一体的に使用されるものに限る。
特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの、または取り付けることが可能なものであって、次の機能のいずれかを有するもの。
  1. 背部または脚部の傾斜角度が調整でいきる機能
  2. 床板の高さが無段階に調整できる機能
特殊寝台付属品 マットレス、サイドレールなどがあって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。
床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するもの。
  1. 送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット
  2. 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット
体位変換機 空気パッドなどを身体の下に挿入することにより、居宅要介護者などの体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
手すり 取り付けに際して工事を伴わないものに限る。
スロープ 段差解消のものであって、取り付けに際して工事を伴わないものに限る。
歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
  1. 車輪を有するものにあっては、身体の前及び左右を囲むとってなどを有するもの。
  2. 4脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
歩行補助杖 松葉杖、カナディアン、クラッチ、ロフストランド、クラッチ(前腕固定型杖)多点杖(多脚方杖)。
認知症老人徘徊感知機器 認知症高齢者が屋内へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族、隣人などへ通報するもの。
移動用リフト
(吊り具部分を除く)
床走行式、固定式または据え置き式であり、かつ身体を吊り上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの。(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

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