入浴、排泄関連のものなど貸与になじまない福祉用具(特定福祉用具)は購入対象になります。
福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度で十万円とされています。
介護支援専門員(ケアマネージャー)、介護サービス計画(ケアプラン)に福祉用具貸与を盛り込んだものを作成してもらい、福祉用具貸与事業者から福祉用具の貸与を受けます。
このとき利用者は費用の1割を負担し、事業者は残りの9割を市町村の委託を受けた国保連(国民健康保険団体連合会)から受け取ります。
※必ず担当のケアマネージャーの方にご相談ください。
| 腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。
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|---|---|
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者などまたはその介護を行うものが容易に使用できるもの。 |
| 入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入りなど入浴に際しての補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
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| 簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式などで容易に移動できるものであって、取水または排水のための工事を伴わないもの。 |
| 移動用リフトの吊り具部分 | 身体に適合するもので移動用リフトに連結可能 |
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